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国家資格と民間資格について

資格の分類の仕方はいく通りかはあります。例えば専門分野によ分ける方法、受験資格によるわけ方もありましょう。

 ここでは、国家資格と民間資格について触れてみたいと思います。
国家資格には法律の裏づけといったものがあります。
民間資格は数々の分野に主催者や運営者が亘っていて、ひと括りには出来ません。例えば公益法人や商工会議所の主催する資格も民間資格です。一企業や学校法人などが運営する民間資格もあります。自治体の何々検定なども近頃の流行ですね。
 国家資格というのは国家試験等によって個人の能力や技能を判定し、特定の職務に従事する資格を付与するもの という事です。国家資格の有資格者には、知識や技術が一定水準以上に達していることを国によって認定されているということなのです。
 国家資格の中の「設置義務資格」、「業務独占資格」、「名称独占資格」、「任用資格」についてご説明しておきましょう。
 設置義務資格は宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者、土木施行管理技士等のような資格で、業務を営む者が、その組織内に一定数の有資格者を必ず置いておかなければならない資格、のことです。
 業務独占資格は、資格がなければ、その業務を行うことが禁止されている、国家資格です。医師、看護婦、薬剤師、公認会計士、税理士、弁護士、美容師、理容師などが業務独占資格にあたります。
 名称独占資格というのは業務そのものは資格がなくても行うことができるのですが、有資格者でないとその資格名を名乗ることができないものとなっています。社会福祉士や介護福祉士、調理師、中小企業診断士などがあります
 任用資格は福祉関係に多いのですが、有資格者が公務員に採用された後、その部署に配属されて初めて資格として活かされる資格ですね。社会福祉主事、児童福祉司などがあります。

 民間資格は多岐に亘っていますから、全体を把握するのは困難なのですが、一般的に言えるのは民間の企業や業界団体、任意団体、スクールなどが、、独自の審査基準を設けて任意で認定する資格のことを民間資格と言っています。
 民間資格の中には国家資格や公的資格と同様に知識や技能があるものとして広く認められているものもあります。一方、一スクールが修了生のみを認定するだけの,社会的に有効性の低い民間資格もあるのです。
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